日本でブックメーカーをプレイすることは、現在の日本の法律では、違法とも合法とも言えないグレーゾーンと言われています。本当にブックメーカーで遊んでも逮捕されたり有罪になったりしないのでしょうか?
違法ではないので、みんなプレイしましょう!と言えれば簡単なのですが、実際のところいきなり逮捕はされないが、完全に合法でリスクなし!!とは言えないのが現状です。
日本はまだオンラインカジノへの法整備が不完全で、国や弁護士の解釈方法でどっちに転ぶかわからない・・・と言うのが正直なところ。
ブックメーカーでプレイしても有罪にならない理由は?
日本の法律では、オンラインギャンブルに関する具体的な法律は存在しません。オンラインギャンブルとは、オンラインで賭け事ができるオンラインカジノやオンラインポーカー、もちろんオンラインブックメーカーも含まれます。
【1】日本ではオンラインカジノやブックメーカー罰則する明確な法律がない
まずは、日本の法律をチェック!日本の刑法には次のような条項があります。
刑法 第185条
賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
一時の娯楽に供する物
判例・通説によれば、関係者が一時娯楽のために消費する物をいう(大判昭和4年2月18日法律新聞2970号9頁)。具体的には、缶ジュースや食事などが挙げられる。また、これらの物を費用を負担させるために金銭を支出させた場合、賭博罪を構成しない(大判大正2年11月19日刑録19輯1253頁)。一方、金銭そのものは、一時の娯楽に供するものとはいえない(最判昭和23年10月7日刑集2巻11号1289頁)。
【2】プレイヤーだけ処罰することはできない
賭博罪では犯罪の性質上、必ず複数の人間が関わります。それが、胴元と参加者。
この場合、胴元がブックメーカーで、参加者がプレイヤーになるわけですが、日本の賭博罪では、このどちらもが必要的共犯となり、どちらもが罰せられる対象となります。

ネットカジノをプレイして逮捕
自宅のパソコンから無店舗型のインターネットカジノで賭博をしたとして、京都府警は10日、賭博の疑いで(中略)利用者の男3人を逮捕した。
府警によると、無店舗型のネットカジノの利用者の逮捕は初めて。カジノサイトは拠点が英国とみられるが、日本人がディーラーで、日本時間の夕方から深夜に開かれており、日本国内の客に向けた違法賭博と判断し、客の立件に踏み切った。
3人は容疑を認め、「海外サイトなら大丈夫だと思った」などと供述している。
逮捕容疑はことし2月18日から26日、会員制カジノサイト「スマートライブカジノ」で、ブラックジャックのゲームに現金計約22万円を賭けた疑い。
(略)容疑者は「1000万円ほど賭けた」と話している。サイトはクレジット決済などで入金、ネット中継された画面でゲームに参加する。1日平均で計95万円程度が賭けられていた。画面上に利用客がやりとりする「チャット」機能もあり、府警はこの書き込みなどを元に容疑者を割り出した。
日刊スポーツより引用
- 日本人女性のディーラーがゲームを提供していたこと
- 日本語でコミュニケーションが取れたこと、
- 日本人ライブディラーの開催時間が、日本時間の夕方から深夜に設定されていたこと
この3つの理由で、日本人向けに特化された環境であったことから、京都府警はオンラインカジノの実態が国内において行われていると「評価できる」と判断したの。
スマートライブカジノ
でもね、ここからが面白いところで、逮捕されたうちの一人が「オンラインカジノの違法性を明確にする法律は日本にはない!逮捕は不当だ!」といって裁判で争いたいとの意思を示したの
【3】オンラインカジノプレイヤーの不起訴を勝ち取ったという事実
ここで注意しなければならないのが「逮捕」とはあくまでも「疑いがある」というだけであり、その時点で明確に有罪であるというわけではないということ。
刑事裁判で争うことを望んだ1名ですが、結果的には「不起訴」処分になりました。

黒川さんの賭け麻雀も公然性に乏しい単純賭博の典型。こういうのを処罰するのは不当だと書いている刑法学者もたくさんいる。おれも意見書によく書くし、不起訴を取ったこともある。下記の件は麻雀じゃなくオンラインカジノだったけれど。https://t.co/Osl5oiwCao https://t.co/PA0jFy8O3c
— 津田弁護士 (@ttsuda2) May 26, 2020
賭博罪とひと口にいうが,単純賭博罪と賭博場開張図利罪の軽重は雲泥の差である。後者の量刑は3月以上5年以下の量刑であるが,前者の量刑は50万円以下の罰金である。諸外国では,賭博場開張図利罪や職業賭博は処罰するが単なる賭博は処罰しないという法体系を取っている国も多い。ドイツ刑法や中国刑法がそうだ。現行刑法でも,単純賭博罪は,非常な微罪である。
法定刑は罰金のみ,罰金刑の法律上の扱いは軽く,たとえばわれわれ弁護士は,執行猶予が付いても懲役刑なら資格を失うが,罰金刑なら失わない。またこのブログで散々書いているように,今の日本は,競馬やパチンコなど,容易に合法的な賭博行為ができる環境が整っている。
つい先日には,カジノ法案も可決された。そのような状況で,この微罪を適用して刑に処することが刑事政策的に妥当であるとは到底思えない。
単純賭博罪は撤廃すべきというのが私の主張であるし,少なくとも,この罪は今すぐにでも有名無実化させてしかるべきである。
本件の特徴は,当該賭博行為につき,海外で合法的なライセンスを得ている一方当事者である胴元を処罰することはできないところ,他方当事者であるユーザーを処罰しようとする点にある。
この点は従前,必要的共犯において一方当事者が不可罰である場合に他方当事者を処罰することができるのか,という論点に絡めて語られることが多かった。しかし,真の問題点はここではないと私は考えていた。
賭博場開張図利罪と単純賭博罪の軽重は雲泥の差である。
賭博行為について,刑事責任のメインは開張者(胴元)が負うのであり,賭博者(客)が負う責任はある意味で付随的である。賭博犯の捜査は胴元の検挙を目的におこなうものであり,「賭博事犯の捜査実務」にもその旨記載がある。
そこには,些細な賭け麻雀を安易に検挙すべきでない旨の記載もある。胴元のいない賭博を安直に検挙することをいさめる趣旨である。
以上を踏まえたとき,本件は,主たる地位にある一方当事者を処罰することができないにもかかわらず,これに従属する地位にある当事者を処罰することができるのか,という点が真の論点となる。
津田弁護士のブログより引用
- オンラインカジノは海外では合法であること
- プレイヤーだけ処罰されるのはおかしい!
- 仮に微罪だとしても、カジノ法案が成立した中で処罰するのは国の政策に反している!
オンラインカジノを日本の店舗でプレイは違法!
注意点としては、合法的なオンラインカジノを、日本の店舗で行う場合です。
日本国内にいる人が場をしきり、場代を取ったり、勝ち分を現金で渡すなど、事実上胴元の役割を果たしているようなケースは違法であり、お店の人も、参加した『客』も逮捕・処罰されますので気を付けてください!!

ルールを守って安全で優良なブックメーカーを選ぼう!
